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キッチンおやじのコラム 2007.1.25/VOL.28
こんにちは。「キッチンおやじ」こと岡本憲明です。
毎日寒い日が続いておりますが、みなさまお元気でおすごしでしょうか。東京は未だに初雪も降らず、乾燥注意報が連発されているような状況です。
健康管理に十分注意して、この冬を乗り切りましょう!
さて、前回ではキッチンのプランニングの流れと考慮すべきポイントについてお話致しました。考慮すべきポイントをもう一度おさらいしておきましょう。
1.安全性 :
火災対策上・防災対策上の事柄、その他法令遵守上の内容等。
2.衛生面 :
換気、排気、ゴミ・臭気対策等。
3.作業性 :
レイアウト・動線計画等。
4.機能性 :
設備機器の選択、収納計画等。
5.意匠性 :
素材、色、面材割付等
今日はこの中の「1.安全性」について詳しくご説明致します。
安全性については、火災対策の面で言えば、建築基準法、火災予防条例等の制約があり、以下のことを考慮する必要があります。
(1)火を使用する調理室などの内装制限
(建築基準法35条の2、施行令128条4の4項、施行令129条6項)
・建物の内装材料を防火性能のある材料で仕上げることで、着火や延焼を防ぐことを規定したもので、建物の用途や規模・構造によって制限が異なります。一般住宅では、木造住宅や2階以上の最上階を除く階にある、調理室、浴室、ボイラー室などが対象となります。(住宅では、最上階の火気使用室は内装制限が除外されています。また、主要構造部が耐火構造の建築物の火気使用室は内装制限の適用は受けません。)
・内装制限を受ける調理室等は、その壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、不燃材または準不燃材にしなければならない内装制限があります。ただし、ダイニングキッチンのような火気使用部分とその他の部分が一体である場合については、火源から一定距離以上離れた所に、天井から50cm以上の不燃材料の垂壁があれば、キッチン部分だけを内装制限の対象とすることができる緩和措置があります。
(2)ガス調理機器とグリスフィルターとの離隔距離
(財団法人日本ガス機器検査協会「ガス機器の設置基準及び実務指針」基本規定56、57)
同上基本規定56では、「ガス調理機器」と「不燃材料以外の材料による仕上げをした建物等の部分」の離隔距離は次図によること」と規定されていますので、この基準を遵守すべきです。
図125 ドロップインこんろとの離隔距離(単位cm)
図126 レンジとの離隔距離(単位cm)
図128 レンジ及びこんろ等の周囲の防護方法(単位cm)
(1)レンジおよびこんろ等のバーナー上方周囲を防護する場合
(2)レンジおよびこんろ等のバーナー上方を有効に防護する場合
今回はちょっと長くなってしまいましたね。次回も引き続き「安全性」の火災対策面のお話をさせて頂きます。ぜひご覧下さい。
「キッチンおやじ」こと 岡本 憲明
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